(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人コード・フォー・ジャパンと称する。英語名称は、Code for Japan、略称をCFJ、CfJ又はC4Jと称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
(目的)
第3条 当法人は、技術者と市民、NPO、企業、行政等の協働により社会の具体的な課題解決を実現する情報技術・プログラムをコーディングにより開発・実装するシビックテクノロジーを通じて、公共サービスを市民参加型のプロセスを通じて改善し、より良い政府・自治体の実現を通じて社会に貢献することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)シビックテクノロジーに関する技術開発・普及事業
(2) 国内外の企業・団体及び自治体等と技術者の協働による社会的課題の解決を図るための人材育成事業
(3) 市民、行政及び技術者の協働により社会的課題の解決を図る自発的な活動・取組の推進に関する事業
(4) その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し組織を主体的に運営する意思を持ち、理事会がその入会を承認した個人を、当法人の社員とする。
(経費等の負担)
第6条 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第8条 社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第9条 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 退社したとき。
⑵ 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
⑶ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
⑷ この定款その他当法人が定める規程等に基づく経費等(第10条に定める社員としての入会費及び会費を含む。)の全部又は一部を1年以上を滞納したとき。
⑸ 除名されたとき。
⑹ 総社員の同意があったとき。
(会員制度)
第10条 当法人に、当法人の目的に賛同し当法人の活動に参加し又は当法人を支援する法人又は団体を対象とした会員制度を設ける。
2 会員制度の内容は、本条に定めるほか、「一般社団法人コード・フォー・ジャパン会員規程」に定める。
3 「一般社団法人コード・フォー・ジャパン会員規程」の制定及び変更は、理事会の権限とする。
4 理事会は、会員の名称及び所在地を記載した会員名簿を作成する。
(構成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
⑴ 社員の除名
⑵ 理事及び監事の選任又は解任
⑶ 理事及び監事の報酬等の額
⑷ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
⑸ 定款の変更
⑹ 解散及び残余財産の処分
⑺ その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。総会を招集する場合は、少なくとも会日の2週間前までに開催の日時、場所及び付議事項を書面又は電磁的方法で社員に通知しなければならない。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故あるときは、その社員総会において、出席した社員の中から議長を選出する。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(役員)
第19条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事3名以上8名以内
(2) 監事2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事、1名を副代表理事とし、3名以内を業務執行理事とすることができる。
3.各理事については、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であるようにする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は職員を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事も同様とする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第19条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員等の報酬等)
第25条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(取引の制限)
第26条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
⑴ 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
⑵ 自己又は第三者のためにする当法人との取引
⑶ 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第27条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
2 当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、10万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(構成)
第28条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
2 代表理事は、この法人を代表し、その業務を執行する。理事会は、その決議によって、代表理事1名を選定する。
3 理事会は、その決議によって、理事の中から副代表理事を1名、業務執行理事を3名以内を選定することができる。
(招集)
第30条 理事会は、代表理事が招集する。なお理事会を招集する場合は、少なくとも会日の1週間前までに開催の日時、場所及び付議事項を記載した書面又は電磁的方法で理事及び監事に通知しなければならない。ただし、代表理事又は理事が緊急に理事会を開催する必要があると認めたときは期間を短縮することができる。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第31条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第32条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事会に出席できない理事であって、理事会に電磁的方法をもって議論に参加できる場合は、電磁的方法をもって評決権を行使することができる。また、この方法によって評決権を行使した理事は、理事会に出席したものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
3 理事会において、その構成員が会議の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる構成員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の会議の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
4 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第33条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第35条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
(基金の拠出等)
第36条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
(事業年度)
第37条 当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月末日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第38条 当法人の事業計画及び収支予算については、理事会の決議を経て社員総会に報告をしなければならない。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第39条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第40条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
(定款の変更)
第41条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第42条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第43条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(最初の事業年度)
第44条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から2014年9月末日までとする。
(設立時の役員)
第45条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時副理事長並びに設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 白川 展之
設立時理事 関 治之
設立時理事 高木 祐介
設立時代表理事 関 治之
設立時副理事長 高木 祐介
設立時監事 奥本 智寿美
(設立時社員の氏名及び住所)
第46条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
関 治之
白川 展之
東 修作
(法令の準拠)
第47条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人コード・フォー・ジャパン設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
2014年10月23日
設立時社員 関 治之 印
設立時社員 白川 展之 印
設立時社員 東 修作 印
(定款の変更)
2017年12月16日 一部改正
2020年12月16日 一部改正
2022年12月21日 一部改正
2023年12月14日 一部改正
以上
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